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おとり広告とは?宅建業法で禁止される広告の具体例を徹底解説

おとり広告 の意味をわかりやすく解説する用語記事アイキャッチ

宅建業法の広告規制で
必ず押さえるべきテーマが

👉 おとり広告

です。

消費者保護の観点から
強く禁止されています。


目次

おとり広告とは?

おとり広告とは、

実際には取引できない物件を広告して客を誘引する行為

つまり、

👉 客寄せ目的の虚偽広告

です。


イメージしやすい具体例

不動産会社が

「駅徒歩3分・家賃5万円」

という魅力的な物件を広告。

しかし実際は

👉 すでに契約済み。

来店した客には

👉 別の物件を紹介。

これが「おとり広告」です。


なぜ禁止されている?

理由は

👉 消費者保護

おとり広告は

  • 不当な誘引
  • 誤解を与える広告

になるため宅建業法で禁止されています。


おとり広告の典型例

✔ すでに契約済みの物件
✔ 実際には取引する意思がない物件
✔ 存在しない物件

この3つは典型問題。


誇大広告との違い【頻出】

広告内容
おとり広告取引できない物件
誇大広告内容を大げさに表示

試験ではこの違いを問われます。


宅建試験で狙われるポイント

✔ 実際に取引できない
✔ 客寄せ目的
✔ 消費者保護
✔ 宅建業法で禁止

ここは宅建業法の基本問題。


よくあるひっかけ問題

❌ 契約済み物件の広告はOK
→ 誤り

❌ 客寄せ目的であればOK
→ 禁止

❌ 誇大広告と同じ
→ 別概念

❌ 実在する物件なら問題なし
→ 取引不可ならNG


おとり広告に関連する用語一覧


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

おとり広告とは、

👉 虚偽誘引広告

宅建対策としては、

✔ 取引できない物件広告
✔ 客寄せ目的
✔ 宅建業法で禁止
✔ 誇大広告と区別

ここを押さえれば宅建業法の広告分野は安定します。

早速問題を解く

用語を読んだあとは、単語カードで短く復習しておくと記憶に残りやすくなります。

独学カードで問題を解く
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