宅建業法の広告規制で
必ず押さえるべきテーマが
👉 おとり広告
です。
消費者保護の観点から
強く禁止されています。
目次
おとり広告とは?
おとり広告とは、
実際には取引できない物件を広告して客を誘引する行為
つまり、
👉 客寄せ目的の虚偽広告
です。
イメージしやすい具体例
不動産会社が
「駅徒歩3分・家賃5万円」
という魅力的な物件を広告。
しかし実際は
👉 すでに契約済み。
来店した客には
👉 別の物件を紹介。
これが「おとり広告」です。
なぜ禁止されている?
理由は
👉 消費者保護
おとり広告は
- 不当な誘引
- 誤解を与える広告
になるため宅建業法で禁止されています。
おとり広告の典型例
✔ すでに契約済みの物件
✔ 実際には取引する意思がない物件
✔ 存在しない物件
この3つは典型問題。
誇大広告との違い【頻出】
| 広告 | 内容 |
|---|---|
| おとり広告 | 取引できない物件 |
| 誇大広告 | 内容を大げさに表示 |
試験ではこの違いを問われます。
宅建試験で狙われるポイント
✔ 実際に取引できない
✔ 客寄せ目的
✔ 消費者保護
✔ 宅建業法で禁止
ここは宅建業法の基本問題。
よくあるひっかけ問題
❌ 契約済み物件の広告はOK
→ 誤り
❌ 客寄せ目的であればOK
→ 禁止
❌ 誇大広告と同じ
→ 別概念
❌ 実在する物件なら問題なし
→ 取引不可ならNG
おとり広告に関連する用語一覧
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
おとり広告とは、
👉 虚偽誘引広告
宅建対策としては、
✔ 取引できない物件広告
✔ 客寄せ目的
✔ 宅建業法で禁止
✔ 誇大広告と区別
ここを押さえれば宅建業法の広告分野は安定します。

