供託所等の説明は、宅建業法のひっかけ問題で「用語を知っているだけ」では落としやすい論点です。
宅建業法の過去問で繰り返される、35条・37条・免許・媒介・8種制限の比較型
👉 問題文では、主体・時点・相手方・書類名・例外を順番に確認します。
目次
供託所等の説明でまず確認すること
供託所等の説明は、結論だけでなく「どの場面で、誰に対して、どの効果が出るか」まで押さえる必要があります。
型1
免許・宅建士・事務所は「誰が」「どこで」で問われる。
免許・宅建士・事務所は「誰が」「どこで」で問われる。
型2
媒介契約は専任・専属専任・一般の違いが頻出。
媒介契約は専任・専属専任・一般の違いが頻出。
型3
8種制限は売主が宅建業者、買主が非業者かを先に見る。
8種制限は売主が宅建業者、買主が非業者かを先に見る。
過去問型のひっかけポイント
| 過去問型 | ここまで見る | 表面的な解き方との違い |
|---|---|---|
| 書面名を入れ替える | 35条は契約前の説明、37条は契約成立後の書面交付。 | どちらも宅建士が関係するから同じ、と処理しない。 |
| 相手方を入れ替える | 買主・借主・売主・貸主・依頼者の誰に対する義務かを見る。 | 消費者保護の制度を業者同士にそのまま広げない。 |
| 数字をずらす | 期間、人数、金額、保存年限、届出期限を確認する。 | 数字だけの暗記では、対象が違うと崩れる。 |
本試験レベルの確認問題
チェック 1
35条書面は契約成立後に交付する書面であり、37条書面は契約締結前に説明する書面である。
✅ 35条は契約前の重要事項説明、37条は契約成立後の書面交付です。時期の入れ替えに注意します。
チェック 2
重要事項説明は、買主や借主ではなく、売主や貸主に対して行えば足りる。
✅ 重要事項説明は、取得・借りる側への説明が中心です。相手方の入れ替えが狙われます。
チェック 3
37条書面には宅建士の関与が不要であり、宅建業者名だけ記載されていれば足りる。
✅ 37条書面でも宅建士の記名などが問題になります。35条だけと考えると落とします。
表面的な解き方を避けるコツ
- 用語の説明だけで終わらせず、問題文の当事者関係を確認する
- 時期や期限が出たら、制度名とセットで見る
- 「常に」「必ず」「一切不要」は、例外がないか疑う
- 似た制度は、表で違いを言える状態にする
供託所等の説明に関連する用語一覧
まとめ
供託所等の説明は、
✅ 定義
✅ 主体
✅ 時点
✅ 相手方
✅ 例外
を順番に確認すると、本試験のひっかけに対応しやすくなります。
宅建業法を一問一答で確認する
過去問型のひっかけは、短い問題で繰り返し確認すると定着しやすくなります。

