催告とは?履行遅滞との関係・解除できる条件を徹底解説

民法の債務不履行分野で頻出なのが「催告」。

特に、

  • 履行遅滞
  • 契約解除
  • 損害賠償

とセットで出題されます。


目次

催告とは?

催告とは、

相手方に履行を求める正式な通知

簡単に言えば、

👉 「いつまでに履行してください」と求めること。


イメージしやすいシチュエーション①

売買契約成立。

買主が代金を支払わない。

売主が

「1週間以内に支払ってください」

と通知。

👉 これが催告。


なぜ催告が必要?

履行遅滞の場合、

いきなり解除はできません。

👉 相当期間を定めて催告

それでも履行しない場合に、

👉 契約解除可能。

ここが試験で重要。


催告が不要な場合

履行不能の場合は、

👉 催告不要で解除可能。

例:

建物が滅失した。

もう履行できない。

この場合は催告不要。


「相当期間」とは?

条文では「相当の期間」。

具体的な日数はケース次第。

試験では、

👉 「相当期間を定めて」がキーワード。


よくあるひっかけ問題

❌ 履行遅滞なら直ちに解除可
→ 誤り(催告必要)

❌ 履行不能でも催告必要
→ 誤り

❌ 催告しなくても常に解除可
→ 原則不可

❌ 口頭催告は無効
→ 原則有効(証拠問題は別)


催告と解除の流れ

① 履行期到来
② 履行されない
③ 催告
④ 相当期間経過
⑤ 解除可能

この流れを押さえること。


催告に関連する用語一覧

  • 履行遅滞
  • 履行不能
  • 債務不履行
  • 解除
  • 損害賠償
  • 相当期間
  • 双務契約
  • 同時履行の抗弁権
  • 民法

まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

催告とは、

👉 履行を求める通知

宅建対策としては、

✔ 履行遅滞では原則必要
✔ 相当期間を定める
✔ 履行不能は不要
✔ 解除とセット理解

ここを押さえれば債務不履行は安定します。

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