民法の債務不履行分野で頻出なのが「催告」。
特に、
- 履行遅滞
- 契約解除
- 損害賠償
とセットで出題されます。
目次
催告とは?
催告とは、
相手方に履行を求める正式な通知
簡単に言えば、
👉 「いつまでに履行してください」と求めること。
イメージしやすいシチュエーション①
売買契約成立。
買主が代金を支払わない。
売主が
「1週間以内に支払ってください」
と通知。
👉 これが催告。
なぜ催告が必要?
履行遅滞の場合、
いきなり解除はできません。
👉 相当期間を定めて催告
それでも履行しない場合に、
👉 契約解除可能。
ここが試験で重要。
催告が不要な場合
履行不能の場合は、
👉 催告不要で解除可能。
例:
建物が滅失した。
もう履行できない。
この場合は催告不要。
「相当期間」とは?
条文では「相当の期間」。
具体的な日数はケース次第。
試験では、
👉 「相当期間を定めて」がキーワード。
よくあるひっかけ問題
❌ 履行遅滞なら直ちに解除可
→ 誤り(催告必要)
❌ 履行不能でも催告必要
→ 誤り
❌ 催告しなくても常に解除可
→ 原則不可
❌ 口頭催告は無効
→ 原則有効(証拠問題は別)
催告と解除の流れ
① 履行期到来
② 履行されない
③ 催告
④ 相当期間経過
⑤ 解除可能
この流れを押さえること。
催告に関連する用語一覧
- 履行遅滞
- 履行不能
- 債務不履行
- 解除
- 損害賠償
- 相当期間
- 双務契約
- 同時履行の抗弁権
- 民法
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
催告とは、
👉 履行を求める通知
宅建対策としては、
✔ 履行遅滞では原則必要
✔ 相当期間を定める
✔ 履行不能は不要
✔ 解除とセット理解
ここを押さえれば債務不履行は安定します。
