担保物権の中でもやや地味ですが、
宅建試験では区別問題としてよく出るのが「先取特権」。
抵当権・留置権と混同しないことが重要です。
目次
先取特権とは?
先取特権とは、
法律の定めにより、他の債権者より優先して弁済を受けられる権利
ポイントは、
👉 契約によらず、法律で当然に発生する
という点です。
イメージしやすいシチュエーション①
アパートの家賃滞納。
大家は、
👉 家財に対して一定の範囲で先取特権を持つ。
競売などで優先的に回収できる場合があります。
先取特権の種類【試験重要】
① 一般の先取特権
② 動産の先取特権
③ 不動産の先取特権
宅建では特に「不動産の先取特権」が問われやすいです。
不動産先取特権の例
- 不動産の保存
- 工事
- 売買代金
たとえば、
建物の建築工事代金。
👉 不動産先取特権が成立する可能性。
留置権との違い
| 項目 | 先取特権 | 留置権 |
|---|---|---|
| 性質 | 優先弁済権 | 留め置き |
| 占有必要 | 原則不要 | 必要 |
| 売却可能 | 可能 | 不可 |
試験ではこの比較が狙われます。
抵当権との違い
抵当権は、
👉 当事者の合意+登記で成立。
先取特権は、
👉 法律上当然に発生。
ここが決定的な違い。
よくあるひっかけ問題
❌ 先取特権は契約で自由に作れる
→ 誤り
❌ 占有が必要
→ 原則不要
❌ 登記がなければ成立しない
→ 原則不要(対抗要件の問題は別)
❌ 優先弁済できない
→ 誤り
宅建試験での狙われ方
✔ 留置権との区別
✔ 抵当権との違い
✔ 優先弁済権の有無
✔ 法定担保物権であること
条文暗記よりも「性質理解」が重要です。
先取特権に関連する用語一覧
- 留置権
- 抵当権
- 法定担保物権
- 優先弁済権
- 占有
- 登記
- 不動産工事代金
- 動産売買
- 民法
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
先取特権とは、
👉 優先弁済の法定権
宅建対策としては、
✔ 法律で当然発生
✔ 優先弁済可能
✔ 留置権との区別
✔ 抵当権との違い
ここを押さえれば担保物権は安定します。
