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取引態様の明示とは?売主・代理・媒介の違いを徹底解説

取引態様の明示 の意味をわかりやすく解説する用語記事アイキャッチ

宅建業法の広告規制で
必ず覚えるべきテーマが

👉 取引態様の明示

です。

消費者が取引の立場を理解できるように
表示が義務付けられています。


目次

取引態様の明示とは?

取引態様の明示とは、

宅建業者が不動産取引においてどの立場で関わっているかを表示すること

つまり、

👉 業者の立場を明確にする制度

です。


明示するタイミング【超重要】

宅建業者は

広告するとき
契約を締結するとき

に取引態様を明示しなければなりません。


取引態様の種類

主に3つあります。

① 売主

👉 宅建業者自身が売主

つまり、

業者が不動産を販売する立場。


② 代理

👉 売主の代わりに契約する

代理人として契約締結。


③ 媒介(仲介)

👉 売主と買主の間に入る

契約の成立をサポートする立場。

一般的な不動産仲介はここ。


イメージしやすい具体例

不動産サイトに

「取引態様:媒介」

と表示されている。

これは

👉 仲介業者

という意味。


宅建試験で狙われるポイント

✔ 売主・代理・媒介
✔ 広告時に明示
✔ 契約時にも明示
消費者保護

ここは基本問題。


よくあるひっかけ問題

❌ 契約時のみ表示
→ 広告時も必要

❌ 売主の場合は不要
→ 必要

❌ 表示義務は任意
→ 義務

❌ 媒介と代理は同じ
→ 別概念


取引態様の明示に関連する用語一覧


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

取引態様の明示とは、

👉 取引立場表示

宅建対策としては、

✔ 売主・代理・媒介
✔ 広告時に明示
✔ 契約時にも明示
✔ 消費者保護

ここを押さえれば宅建業法の広告分野は完成です。

早速問題を解く

用語を読んだあとは、単語カードで短く復習しておくと記憶に残りやすくなります。

独学カードで問題を解く
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