契約締結前とは?重要事項説明との関係・出題ポイントをわかりやすく解説

宅建業法で頻出のキーワードが「契約締結前」。

35条書面や重要事項説明とセットで必ず出てきます。

しかし、

  • 申込み前?
  • 契約書にサインする直前?
  • いつが“締結”なの?

ここが曖昧だと、確実にひっかけられます。

今回は試験目線で整理します。


目次

契約締結前とは?

「契約締結前」とは、

売買契約・賃貸借契約が成立する前

を意味します。

契約が成立するタイミングは、

✔ 当事者の意思表示が合致したとき
✔ 通常は契約書に署名・押印したとき

です。

つまり、

契約書にサインする“前”が契約締結前

と覚えましょう。


どの制度と関係する?

代表例が、

👉 宅地建物取引士
による重要事項説明(35条書面)です。

35条書面

✔ 契約締結前に交付
✔ 契約締結前に説明

これが鉄則。


イメージしやすいシチュエーション

売買契約の場合

① 物件説明
② 条件交渉
③ 重要事項説明(←ここが契約締結前)
④ 契約書に署名
⑤ 契約成立

この③が“契約締結前”です。

もし④のあとに説明したら?

→ 宅建業法違反。


賃貸契約の場合

入居申込みをした段階はまだ契約締結前。

しかし、

申込み=契約成立

ではありません。

ここが試験で狙われます。


よくあるひっかけ

❌「申込み前に重要事項説明をしなければならない」

→ 誤り(契約前であればよい)

❌「契約締結後に説明してもよい」

→ 誤り

❌「契約書交付と同時でもよい」

→ 原則ダメ(契約前に説明)


35条と37条の違いで整理

項目35条書面37条書面
タイミング契約締結前契約成立後
目的判断材料契約内容確認

契約締結前=35条
契約成立後=37条

この対応を暗記してください。


なぜ契約締結前なのか?

理由はシンプル。

消費者が契約するかどうか判断するため

契約後に説明されても意味がありません。

宅建業法は「消費者保護法」。

この視点を持つと、選択肢の正誤が見抜きやすくなります。


契約成立のタイミングも押さえる

民法上、

契約は「意思表示の合致」で成立。

宅建試験では、

✔ 署名押印時
✔ 書面交付時

などを絡めて問われます。

特に、

契約成立=契約書の作成ではない

という点も注意。


関連用語まとめ

宅建対策として押さえるワードです。


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

契約締結前とは、

契約が成立する前の段階

宅建対策としては、

✔ 35条書面は契約締結前
✔ 37条書面は契約成立後
✔ 消費者保護のための制度

ここを完璧にすれば、業法で安定得点できます。

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