履行遅滞とは?成立要件・解除との関係・損害賠償のポイントを徹底解説

民法の「債務不履行」は宅建試験でよく出ます。

その中でも基本となるのが
👉 履行遅滞

ここを理解できれば、
損害賠償・解除問題が一気に解けるようになります。


目次

履行遅滞とは?

履行遅滞とは、

履行できるのに、期限までに履行しないこと

がポイント。

「できない」のではなく、

👉 「できるのに遅れている」

これが本質です。


イメージしやすいシチュエーション①(売買)

売買契約成立。

支払期限:6月30日。

買主は資金を持っているのに支払わない。

👉 履行遅滞。


シチュエーション②(引渡し)

引渡日が決まっている。

売主が引渡可能なのに遅らせている。

👉 履行遅滞。


成立要件(試験重要)

履行遅滞が成立するには:

① 履行期が到来
② 履行可能
③ 債務者の責任による遅れ

この3点。

ここは暗記レベルです。


履行不能との違い

項目履行遅滞履行不能
状態遅れているできない
支払遅れ建物滅失
救済履行請求可能原則不可

試験では必ず区別。


履行遅滞の効果

履行遅滞になると、

✔ 損害賠償請求
✔ 相当期間を定めて催告
✔ 解除可能

が問題になります。


具体例

買主が支払遅延。

売主が「1週間以内に払ってください」と催告。

それでも支払わない。

👉 契約解除可能。


よくあるひっかけ問題

❌ 履行期前でも遅滞になる
→ 誤り

❌ 履行不能と同じ
→ 誤り

❌ 遅れれば必ず解除できる
→ 原則、催告が必要


試験で狙われるポイント

✔ 履行期到来
✔ 催告の必要性
✔ 履行不能との区別
✔ 損害賠償との関係

民法の基礎力を問う分野です。


履行遅滞に関連する用語一覧


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

履行遅滞とは、

👉 支払等の遅延

宅建対策としては、

✔ できるのに遅れている
✔ 催告が原則必要
✔ 解除・損害賠償につながる
✔ 履行不能との区別

ここを押さえれば民法は安定します。

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