民法の「債務不履行」は宅建試験でよく出ます。
その中でも基本となるのが
👉 履行遅滞
ここを理解できれば、
損害賠償・解除問題が一気に解けるようになります。
目次
履行遅滞とは?
履行遅滞とは、
履行できるのに、期限までに履行しないこと
がポイント。
「できない」のではなく、
👉 「できるのに遅れている」
これが本質です。
イメージしやすいシチュエーション①(売買)
売買契約成立。
支払期限:6月30日。
買主は資金を持っているのに支払わない。
👉 履行遅滞。
シチュエーション②(引渡し)
引渡日が決まっている。
売主が引渡可能なのに遅らせている。
👉 履行遅滞。
成立要件(試験重要)
履行遅滞が成立するには:
① 履行期が到来
② 履行可能
③ 債務者の責任による遅れ
この3点。
ここは暗記レベルです。
履行不能との違い
| 項目 | 履行遅滞 | 履行不能 |
|---|---|---|
| 状態 | 遅れている | できない |
| 例 | 支払遅れ | 建物滅失 |
| 救済 | 履行請求可能 | 原則不可 |
試験では必ず区別。
履行遅滞の効果
履行遅滞になると、
✔ 損害賠償請求
✔ 相当期間を定めて催告
✔ 解除可能
が問題になります。
具体例
買主が支払遅延。
売主が「1週間以内に払ってください」と催告。
それでも支払わない。
👉 契約解除可能。
よくあるひっかけ問題
❌ 履行期前でも遅滞になる
→ 誤り
❌ 履行不能と同じ
→ 誤り
❌ 遅れれば必ず解除できる
→ 原則、催告が必要
試験で狙われるポイント
✔ 履行期到来
✔ 催告の必要性
✔ 履行不能との区別
✔ 損害賠償との関係
民法の基礎力を問う分野です。
履行遅滞に関連する用語一覧
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
履行遅滞とは、
👉 支払等の遅延
宅建対策としては、
✔ できるのに遅れている
✔ 催告が原則必要
✔ 解除・損害賠償につながる
✔ 履行不能との区別
ここを押さえれば民法は安定します。
