登録免許税は、その他関連知識のひっかけ問題で「用語を知っているだけ」では落としやすい論点です。
その他関連知識の過去問で繰り返される、価格・建築実務・災害リスク・統計資料の比較型
👉 問題文では、主体・時点・相手方・書類名・例外を順番に確認します。
目次
登録免許税でまず確認すること
登録免許税は、結論だけでなく「どの場面で、誰に対して、どの効果が出るか」まで押さえる必要があります。
型1
不動産鑑定評価は、手法名と求める価格名を入れ替える。
不動産鑑定評価は、手法名と求める価格名を入れ替える。
型2
建築基準法は確認・検査・協定・地区計画が絡む。
建築基準法は確認・検査・協定・地区計画が絡む。
型3
災害リスクは説明事項と建築禁止を混同させる。
災害リスクは説明事項と建築禁止を混同させる。
過去問型のひっかけポイント
| 過去問型 | ここまで見る | 表面的な解き方との違い |
|---|---|---|
| 価格時点を入れ替える | 地価公示、基準地価、固定資産税評価などで時点と主体を見る。 | 価格資料はすべて同じ基準日ではない。 |
| 書類の役割を入れ替える | 建築確認済証、検査済証、概要書、登記資料の証明範囲を区別する。 | 書類があるだけで適法性や安全性を完全保証するわけではない。 |
| 調査・評価方法を入れ替える | 原価法、取引事例比較法、収益還元法、建物状況調査を分ける。 | 評価結果や調査目的を混ぜる選択肢に注意する。 |
本試験レベルの確認問題
チェック 1
宅建業者が2以上の都道府県に事務所を設ける場合でも、主たる事務所所在地の都道府県知事免許で足りる。
✅ 複数都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許が問題になります。営業区域ではなく事務所所在地で判断します。
チェック 2
宅建業者は営業保証金を供託すれば、免許権者への届出前でも直ちに営業を開始できる。
✅ 供託後の届出まで確認します。供託と営業開始時期を切り離す選択肢に注意します。
チェック 3
案内所で契約の申込みを受ける場合でも、専任宅建士の設置や標識掲示は本店だけで足りる。
✅ 案内所等でも、業務内容により届出・標識・専任宅建士が問題になります。本店だけで処理しません。
表面的な解き方を避けるコツ
- 用語の説明だけで終わらせず、問題文の当事者関係を確認する
- 時期や期限が出たら、制度名とセットで見る
- 「常に」「必ず」「一切不要」は、例外がないか疑う
- 似た制度は、表で違いを言える状態にする
登録免許税に関連する用語一覧
まとめ
登録免許税は、
✅ 定義
✅ 主体
✅ 時点
✅ 相手方
✅ 例外
を順番に確認すると、本試験のひっかけに対応しやすくなります。
その他関連知識を一問一答で確認する
過去問型のひっかけは、短い問題で繰り返し確認すると定着しやすくなります。

