盛土規制法は、法令上制限のひっかけ問題で「用語を知っているだけ」では落としやすい論点です。
法令上制限の過去問で繰り返される、許可・届出・制限区域・例外の入れ替え型
👉 問題文では、主体・時点・相手方・書類名・例外を順番に確認します。
目次
盛土規制法でまず確認すること
盛土規制法は、結論だけでなく「どの場面で、誰に対して、どの効果が出るか」まで押さえる必要があります。
型1
都市計画法は区域と開発行為の組み合わせで問われる。
都市計画法は区域と開発行為の組み合わせで問われる。
型2
建築基準法は用途・道路・高さ・防火の制限が絡む。
建築基準法は用途・道路・高さ・防火の制限が絡む。
型3
農地法や国土法は誰が何をするかで手続が変わる。
農地法や国土法は誰が何をするかで手続が変わる。
過去問型のひっかけポイント
| 過去問型 | ここまで見る | 表面的な解き方との違い |
|---|---|---|
| 許可と届出を入れ替える | 開発許可、農地法、国土利用計画法で手続名を確認する。 | 行政に出す手続というだけで同じにしない。 |
| 区域を入れ替える | 市街化区域、市街化調整区域、用途地域、防火地域などを区別する。 | 区域名が違えば必要な手続や制限も変わる。 |
| 例外を落とす | 面積、用途、公共性、軽微な行為などの例外を確認する。 | 常に許可、常に不要という断定は疑う。 |
本試験レベルの確認問題
チェック 1
宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた工事主は、工事現場に標識を掲示しなくても、許可書を保管していれば足りる。
✅ 許可を受けた工事主の標識掲示義務が問われます。許可書の保管だけで置き換えないようにします。
チェック 2
盛土等について災害防止のため必要な場合でも、都道府県知事は所有者に対して勧告できず、工事施行者にしか勧告できない。
✅ 勧告対象者を狭くする選択肢に注意します。所有者・管理者・占有者などの関係を確認します。
チェック 3
許可申請前の周辺住民への周知措置は、工事完了後に説明すれば足りる。
✅ 許可申請前の周知措置が過去問型です。時点を後ろへずらす選択肢は誤りになりやすいです。
表面的な解き方を避けるコツ
- 用語の説明だけで終わらせず、問題文の当事者関係を確認する
- 時期や期限が出たら、制度名とセットで見る
- 「常に」「必ず」「一切不要」は、例外がないか疑う
- 似た制度は、表で違いを言える状態にする
盛土規制法に関連する用語一覧
まとめ
盛土規制法は、
✅ 定義
✅ 主体
✅ 時点
✅ 相手方
✅ 例外
を順番に確認すると、本試験のひっかけに対応しやすくなります。
法令上制限を一問一答で確認する
過去問型のひっかけは、短い問題で繰り返し確認すると定着しやすくなります。

