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違約手付とは?解約手付との違い・宅建業法のポイントを徹底解説

違約手付 の意味をわかりやすく解説する用語記事アイキャッチ

不動産取引では
契約時に

👉 手付金

を支払うことがあります。

その中の一つが

👉 違約手付

です。


目次

違約手付とは?

違約手付とは、

契約違反があった場合の違約金としての意味を持つ手付

つまり、

👉 契約違反の担保としての手付金

です。


イメージしやすい具体例

Aさんが

土地売買契約を締結。

手付金100万円を支払う。

もし

👉 買主が契約を守らない場合

手付金が

👉 違約金として扱われる。

これが違約手付です。


解約手付との違い【頻出】

手付内容
解約手付契約解除のため
違約手付違約金の担保

宅建試験では
この違いがよく出ます。


宅建業法との関係

宅建業者が売主の場合

👉 手付金などの合計は

売買代金の20%以内

という制限があります。


宅建試験で狙われるポイント

✔ 手付金の種類
✔ 違約金としての手付
✔ 解約手付との違い
20%制限

ここは宅建業法の基本論点。


よくあるひっかけ問題

❌ 違約手付は解約用
→ 違約用

❌ 手付金に上限なし
→ 20%制限

❌ 手付は1種類のみ
→ 複数種類


違約手付に関連する用語一覧


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

違約手付とは、

👉 契約解除担保金

宅建対策としては、

✔ 契約違反時の担保
✔ 手付金の一種
✔ 解約手付と区別
✔ 20%制限

ここを押さえれば宅建業法の手付分野は安定します。

早速問題を解く

用語を読んだあとは、単語カードで短く復習しておくと記憶に残りやすくなります。

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