不動産取引では
契約時に
👉 手付金
を支払うことがあります。
その中の一つが
👉 違約手付
です。
目次
違約手付とは?
違約手付とは、
契約違反があった場合の違約金としての意味を持つ手付
つまり、
👉 契約違反の担保としての手付金
です。
イメージしやすい具体例
Aさんが
土地売買契約を締結。
手付金100万円を支払う。
もし
👉 買主が契約を守らない場合
手付金が
👉 違約金として扱われる。
これが違約手付です。
解約手付との違い【頻出】
| 手付 | 内容 |
|---|---|
| 解約手付 | 契約解除のため |
| 違約手付 | 違約金の担保 |
宅建試験では
この違いがよく出ます。
宅建業法との関係
宅建業者が売主の場合
👉 手付金などの合計は
売買代金の20%以内
という制限があります。
宅建試験で狙われるポイント
✔ 手付金の種類
✔ 違約金としての手付
✔ 解約手付との違い
✔ 20%制限
ここは宅建業法の基本論点。
よくあるひっかけ問題
❌ 違約手付は解約用
→ 違約用
❌ 手付金に上限なし
→ 20%制限
❌ 手付は1種類のみ
→ 複数種類
違約手付に関連する用語一覧
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
違約手付とは、
👉 契約解除担保金
宅建対策としては、
✔ 契約違反時の担保
✔ 手付金の一種
✔ 解約手付と区別
✔ 20%制限
ここを押さえれば宅建業法の手付分野は安定します。

