宅建業法の中でも超頻出分野が「35条書面」です。
毎年のように出題され、しかも基本問題が多い。
ここを落とすのは本当にもったいないです。
今回は、試験で確実に点を取るための整理をします。
目次
35条書面とは?
35条書面とは、
契約締結前に交付し、重要事項を説明する書面
いわゆる「重要事項説明書」です。
根拠は宅地建物取引業法第35条。
説明を行うのは、
👉 宅地建物取引士
のみです。
いつ交付するのか?【最重要】
答えは、
契約締結前
ここが最大のポイント。
ひっかけで、
「契約締結後に説明すればよい」
→ ❌誤り
必ず“契約前”です。
誰が説明するのか?
✔ 宅地建物取引士のみ
✔ 取引士証の提示が必要
✔ 書面に記名
営業担当者ではダメです。
イメージしやすいシチュエーション
売買の場合
中古マンションを購入する直前。
宅建士が、
- 法令上の制限
- 接道状況
- 管理費
- 設備の状況
などを説明。
これが35条書面です。
賃貸の場合
アパート契約前。
宅建士が、
- 敷金・礼金
- 契約期間
- 更新条件
- 用途制限
を説明。
これも35条書面。
記載事項は何がある?
すべて丸暗記は不要ですが、代表的なものは押さえましょう。
主な記載事項
- 登記された権利の種類・内容
- 法令上の制限
- 私道負担
- ライフライン整備状況
- 代金・借賃以外の金銭
- 契約解除に関する事項
ポイントは、
「契約前に知っておくべき重大情報」
が対象ということ。
37条書面との違い【頻出】
ここは必ず整理。
| 項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| タイミング | 契約前 | 契約成立後 |
| 目的 | 説明 | 契約内容の明確化 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
試験ではこの違いがよく問われます。
よくあるひっかけ問題
❌「35条書面は口頭説明のみでよい」
→ 誤り(書面交付必要)
❌「契約後に交付すればよい」
→ 誤り(契約前)
❌「宅建士でなくても説明できる」
→ 誤り
IT重説は可能?
はい、可能です。
ただし、
✔ 双方がIT環境を整備
✔ 相手の承諾
✔ 録画保存等の要件
などが必要です。
宅建試験では「可能である」という理解でOK。
消費者保護の視点
35条書面は、
契約するかどうかを判断する材料
です。
だから契約前。
この“消費者保護”の視点を持つと、
正誤判断がしやすくなります。
関連用語まとめ
宅建対策として押さえるべきワードです。
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
35条書面とは、
契約前に宅建士が書面で説明する重要事項説明書
宅建対策としては、
✔ 契約前
✔ 宅建士のみ
✔ 書面交付必要
✔ 37条書面との違い
ここを完璧にすれば得点源になります。
