35条書面(重要事項説明書)を完全攻略!記載事項・説明義務・ひっかけ対策まで徹底解説

宅建業法の中でも超頻出分野が「35条書面」です。

毎年のように出題され、しかも基本問題が多い。
ここを落とすのは本当にもったいないです。

今回は、試験で確実に点を取るための整理をします。


目次

35条書面とは?

35条書面とは、

契約締結前に交付し、重要事項を説明する書面

いわゆる「重要事項説明書」です。

根拠は宅地建物取引業法第35条。

説明を行うのは、
👉 宅地建物取引士

のみです。


いつ交付するのか?【最重要】

答えは、

契約締結前

ここが最大のポイント。

ひっかけで、

「契約締結後に説明すればよい」

→ ❌誤り

必ず“契約前”です。


誰が説明するのか?

✔ 宅地建物取引士のみ
✔ 取引士証の提示が必要
✔ 書面に記名

営業担当者ではダメです。


イメージしやすいシチュエーション

売買の場合

中古マンションを購入する直前。

宅建士が、

  • 法令上の制限
  • 接道状況
  • 管理費
  • 設備の状況

などを説明。

これが35条書面です。


賃貸の場合

アパート契約前。

宅建士が、

  • 敷金・礼金
  • 契約期間
  • 更新条件
  • 用途制限

を説明。

これも35条書面。


記載事項は何がある?

すべて丸暗記は不要ですが、代表的なものは押さえましょう。

主な記載事項

  • 登記された権利の種類・内容
  • 法令上の制限
  • 私道負担
  • ライフライン整備状況
  • 代金・借賃以外の金銭
  • 契約解除に関する事項

ポイントは、

「契約前に知っておくべき重大情報」

が対象ということ。


37条書面との違い【頻出】

ここは必ず整理。

項目35条書面37条書面
タイミング契約前契約成立後
目的説明契約内容の明確化
宅建士の記名必要必要

試験ではこの違いがよく問われます。


よくあるひっかけ問題

❌「35条書面は口頭説明のみでよい」

→ 誤り(書面交付必要)

❌「契約後に交付すればよい」

→ 誤り(契約前)

❌「宅建士でなくても説明できる」

→ 誤り


IT重説は可能?

はい、可能です。

ただし、

✔ 双方がIT環境を整備
✔ 相手の承諾
✔ 録画保存等の要件

などが必要です。

宅建試験では「可能である」という理解でOK。


消費者保護の視点

35条書面は、

契約するかどうかを判断する材料

です。

だから契約前。

この“消費者保護”の視点を持つと、
正誤判断がしやすくなります。


関連用語まとめ

宅建対策として押さえるべきワードです。


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

35条書面とは、

契約前に宅建士が書面で説明する重要事項説明書

宅建対策としては、

✔ 契約前
✔ 宅建士のみ
✔ 書面交付必要
✔ 37条書面との違い

ここを完璧にすれば得点源になります。

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