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35条説明の相手方のひっかけ問題|宅建士宅建業法で落としやすいポイントを解説

35条説明の相手方は、宅建業法のひっかけ問題で「用語を知っているだけ」では落としやすい論点です。

宅建業法過去問で頻出の、35条書面と37条書面の時期・相手方・記名の比較型

👉 問題文では、主体・時点・相手方・書類名・例外を順番に確認します。


目次

35条説明の相手方でまず確認すること

35条説明の相手方は、結論だけでなく「どの場面で、誰に対して、どの効果が出るか」まで押さえる必要があります。

型1
免許・宅建士・事務所は「誰が」「どこで」で問われる。
型2
媒介契約は専任・専属専任・一般の違いが頻出。
型3
8種制限は売主が宅建業者、買主が非業者かを先に見る。

過去問型のひっかけポイント

過去問型ここまで見る表面的な解き方との違い
書面名を入れ替える35条は契約前の説明、37条は契約成立後の書面交付。どちらも宅建士が関係するから同じ、と処理しない。
相手方を入れ替える買主・借主・売主・貸主・依頼者の誰に対する義務かを見る。消費者保護の制度を業者同士にそのまま広げない。
数字をずらす期間、人数、金額、保存年限、届出期限を確認する。数字だけの暗記では、対象が違うと崩れる。

本試験レベルの確認問題

チェック 1

35条書面は契約成立後に交付する書面であり、37条書面は契約締結前に説明する書面である。

35条は契約前の重要事項説明、37条は契約成立後の書面交付です。時期の入れ替えに注意します。

チェック 2

重要事項説明は、買主や借主ではなく、売主や貸主に対して行えば足りる。

重要事項説明は、取得・借りる側への説明が中心です。相手方の入れ替えが狙われます。

チェック 3

37条書面には宅建士の関与が不要であり、宅建業者名だけ記載されていれば足りる。

37条書面でも宅建士の記名などが問題になります。35条だけと考えると落とします。


表面的な解き方を避けるコツ

  • 用語の説明だけで終わらせず、問題文の当事者関係を確認する
  • 時期や期限が出たら、制度名とセットで見る
  • 「常に」「必ず」「一切不要」は、例外がないか疑う
  • 似た制度は、表で違いを言える状態にする

35条説明の相手方に関連する用語一覧


まとめ

35条説明の相手方は、
✅ 定義
✅ 主体
✅ 時点
✅ 相手方
✅ 例外
を順番に確認すると、本試験のひっかけに対応しやすくなります。


宅建業法を一問一答で確認する

過去問型のひっかけは、短い問題で繰り返し確認すると定着しやすくなります。

独学カード 宅建業法
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