分野別
用語一覧
債権回収会社。金融機関などから債権管理・回収を受けることがある。
同じ主債務について複数人が保証人となることです。
一定額の金銭の支払いを目的とする債権です。
一定範囲の不特定債権を担保する抵当権。事業用借入などで見かけることがある。
生活保障等のため、給与の一定部分など差押えが禁止される債権です。
債権を一定期間行使しない場合に、時効援用によって請求権を消滅させる制度です。
債権を第三者へ譲渡しない旨を当事者間で定める特約です。
債権を譲渡したことを譲渡人が債務者へ知らせる通知です。
保証人が弁済等をした後に、主債務者へ支払額を請求する権利です。
一定の場合に、保証人が弁済前から主債務者へ求償できる権利です。
種類と数量で指定された物の引渡しを目的とする債権です。
将来発生する債権を、発生前に譲渡することです。
複数の給付のうち、選択によって一つを履行する債権です。
不法行為による損害賠償など、法律上相殺が制限される債権です。
複数の弁済代位者がいる場合の権利行使や負担割合を調整する関係です。
本来の給付に代えて別の給付を行い、債権を消滅させる契約です。
債務者以外の第三者が債務を履行して債権を消滅させることです。
契約不適合などについて売主等が責任を負う期間です。
不動産が債権回収の担保としてどの程度価値を持つかを見る評価。
担保不動産の賃料などの収益を管理人が取り立て、債権回収へ充てる執行方法です。
債務が返済されない場合に、担保不動産から優先的に回収できる権利。
個性に着目して特定された物の引渡しを目的とする債権です。
本来の給付に代えて別の給付をする選択権を債務者が持つ債権です。
性質上または意思表示により分割して履行できない給付を目的とする債権です。
債務者が債務内容に従った給付を現実に差し出す、または準備して通知することです。
一つの弁済を複数の債務のどれに充てるかを決めることです。
契約や法律の定めに従い、債務を履行すべき場所です。
債務を履行するために必要な送金費用や運搬費用などです。
保証人が弁済した後、主債務者へ支払額等の返還を求める権利です。
手付金等の返還債務を保険会社が保証する保全措置の契約です。
元本の使用対価として一定割合の金銭を請求する債権です。
