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物権・担保・債権|任意売却取扱主任者用語集

分野別

用語一覧

サービサー

債権回収会社。金融機関などから債権管理・回収を受けることがある。

分野:物権・担保・債権

共同保証

同じ主債務について複数人が保証人となることです。

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金銭債権

一定額の金銭の支払いを目的とする債権です。

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根抵当権

一定範囲の不特定債権を担保する抵当権。事業用借入などで見かけることがある。

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差押禁止債権

生活保障等のため、給与の一定部分など差押えが禁止される債権です。

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債権消滅時効

債権を一定期間行使しない場合に、時効援用によって請求権を消滅させる制度です。

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債権譲渡禁止特約

債権を第三者へ譲渡しない旨を当事者間で定める特約です。

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債権譲渡通知

債権を譲渡したことを譲渡人が債務者へ知らせる通知です。

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事後求償権

保証人が弁済等をした後に、主債務者へ支払額を請求する権利です。

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事前求償権

一定の場合に、保証人が弁済前から主債務者へ求償できる権利です。

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種類債権

種類と数量で指定された物の引渡しを目的とする債権です。

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将来債権譲渡

将来発生する債権を、発生前に譲渡することです。

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選択債権

複数の給付のうち、選択によって一つを履行する債権です。

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相殺禁止債権

不法行為による損害賠償など、法律上相殺が制限される債権です。

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代位者間の関係

複数の弁済代位者がいる場合の権利行使や負担割合を調整する関係です。

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代物弁済

本来の給付に代えて別の給付を行い、債権を消滅させる契約です。

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第三者弁済

債務者以外の第三者が債務を履行して債権を消滅させることです。

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担保責任期間

契約不適合などについて売主等が責任を負う期間です。

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担保評価

不動産が債権回収の担保としてどの程度価値を持つかを見る評価。

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担保不動産収益執行

担保不動産の賃料などの収益を管理人が取り立て、債権回収へ充てる執行方法です。

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抵当権

債務が返済されない場合に、担保不動産から優先的に回収できる権利。

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特定物債権

個性に着目して特定された物の引渡しを目的とする債権です。

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任意債権

本来の給付に代えて別の給付をする選択権を債務者が持つ債権です。

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不可分債権

性質上または意思表示により分割して履行できない給付を目的とする債権です。

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弁済の提供

債務者が債務内容に従った給付を現実に差し出す、または準備して通知することです。

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弁済充当

一つの弁済を複数の債務のどれに充てるかを決めることです。

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弁済場所

契約や法律の定めに従い、債務を履行すべき場所です。

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弁済費用

債務を履行するために必要な送金費用や運搬費用などです。

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保証人の求償権

保証人が弁済した後、主債務者へ支払額等の返還を求める権利です。

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保証保険契約

手付金等の返還債務を保険会社が保証する保全措置の契約です。

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利息債権

元本の使用対価として一定割合の金銭を請求する債権です。

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