分野別
用語一覧
全期間固定の住宅ローン
土地建物同時競売
共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品供給など一定債権について債務者の総財産から優先弁済を受ける権利です。
乙区(おつく)
期限の利益(きげんのりえき)
破産や担保の毀損などにより、期限前でも直ちに履行請求を受ける原因です。
複数物件担保
複数人共同所有
共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)
担保限度額
主債務者に弁済資力と執行容易な財産があることを示し、先に執行するよう求める権利です。
債権や株式など財産権を目的として設定する質権です。
保証上限契約
根抵当権(こんていとうけん)
債権債務同一
給付請求権
債務者権利代行
債権記載書面
債権譲渡(さいけんじょうと)
民間が貸し、公的機関が買い取る仕組み
保証人が債権者へ、まず主債務者に請求するよう求められる権利です。
質権(しちけん)
債務の担保として目的物を債権者へ引き渡し、質権を設定する契約です。
守秘義務(しゅひぎむ)
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)
代金完済まで売主等が目的物の所有権を保持する担保方法です。
証券化(しょうけんか)
優先弁済の法定権
占有を妨害されるおそれがある人が、予防または担保を求める訴えです。
相殺(そうさい)
同種で弁済期にある対立債権など、相殺できる条件が整った状態です。
担保責任(たんぽせきにん)
地上権(ちじょうけん)
地役権(ちえきけん)
不動産担保兼
質権者が預かった質物を自己の債務の担保としてさらに質入れすることです。
動産を債権者へ引き渡して担保とする質権です。
特定の動産に関係して生じた法定債権について、その動産から優先弁済を受ける権利です。
弁済額を原則として費用、利息、元本の順に充てるルールです。
不動産工事費用について、工事で生じた増価額から優先弁済を受ける権利です。
動産を債権者へ引き渡して担保とする質権です。
不動産の保存、工事、売買から生じた債権について、その不動産から優先弁済を受ける権利です。
不動産の売買代金債権について、売却した不動産から優先弁済を受ける権利です。
不動産の保存費用について、その不動産から優先弁済を受ける権利です。
物権変動(ぶっけんへんどう)
複数の保証人がいる場合に、各保証人の負担が人数に応じて分割される利益です。
支払不能時などに特定の債権者だけへ弁済・担保提供し、他の債権者を害する行為です。
弁済(べんさい)
弁済期(べんさいき)
弁済業務保証金(べんさいぎょうむほしょうきん)
保証債務(ほしょうさいむ)
法定地上権(ほうていちじょうけん)
債権者の意思表示により、債務者の債務を無償で消滅させることです。
要役地(ようえきち)
物件情報共有網
支払までものを留置
債権全額の弁済まで、留置物全部を留置できる性質です。
留置物を善良な管理者として適切に保管する義務です。
他人の物を占有し、その物に関して生じた弁済期の債権を持つなど留置権の成立条件です。
連帯保証(れんたいほしょう)
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
