宅建試験で頻出なのが「倍返し」。
特に手付解除とセットで出題されます。
ここを正確に理解できている受験生は、民法問題で安定します。
目次
倍返しとは?
倍返しとは、
売主が契約を解除するために、受け取った手付の2倍の金額を返すこと
民法では、手付は原則として「解約手付」と推定されます。
つまり、
- 買主 → 手付放棄で解除
- 売主 → 手付の倍額返還で解除
これが基本ルールです。
イメージしやすいシチュエーション
シチュエーション①
売買契約成立。
買主が100万円の手付を支払った。
その後、売主が
「やっぱり売りたくない」
と言った場合、
👉 200万円を返せば解除可能。
これが倍返しです。
シチュエーション②(履行開始後)
契約成立後、
買主が代金の一部を支払い、引渡準備も進行。
この段階で売主が解除したい場合、
👉 倍返しでは解除できません。
なぜなら、
相手方が履行に着手したから
ここが最大の分岐点です。
試験で問われる重要ポイント
① 契約成立後でも可能
契約成立後でも、
履行開始前なら倍返し解除可能。
② 履行開始後は不可
履行に着手した後は、
👉 手付解除できない
倍返しも不可。
③ 金額に注意
「倍返し」とは、
受け取った手付の2倍。
手付の倍額“を支払う”のではなく、
受け取った金額を基準に計算。
よくあるひっかけ問題
❌ 契約成立後は倍返しできない
→ 誤り
❌ 履行開始後も倍返しできる
→ 誤り
❌ 倍返しは買主が行う
→ 誤り(売主側)
手付解除との整理
| 立場 | 方法 |
|---|---|
| 買主 | 手付放棄 |
| 売主 | 手付倍返し |
この対比は暗記必須です。
違約金との違い
倍返しは、
契約違反ではなく、正当な解除方法
違約金は、
債務不履行へのペナルティ
ここも混同しやすいので注意。
関連用語一覧
- 手付解除
- 解約手付
- 履行の開始
- 契約成立
- 債務不履行
- 違約金
- 損害賠償
- 契約不適合責任
- 民法
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
倍返しとは、
👉 手付の二倍返還
宅建対策としては、
✔ 売主側の解除方法
✔ 履行開始前が条件
✔ 契約違反ではない
ここを押さえれば民法は安定します。
