倍返しとは?手付解除の仕組み・履行開始との関係を徹底解説

宅建試験で頻出なのが「倍返し」。

特に手付解除とセットで出題されます。

ここを正確に理解できている受験生は、民法問題で安定します。


目次

倍返しとは?

倍返しとは、

売主が契約を解除するために、受け取った手付の2倍の金額を返すこと

民法では、手付は原則として「解約手付」と推定されます。

つまり、

  • 買主 → 手付放棄で解除
  • 売主 → 手付の倍額返還で解除

これが基本ルールです。


イメージしやすいシチュエーション

シチュエーション①

売買契約成立。
買主が100万円の手付を支払った。

その後、売主が

「やっぱり売りたくない」

と言った場合、

👉 200万円を返せば解除可能。

これが倍返しです。


シチュエーション②(履行開始後)

契約成立後、
買主が代金の一部を支払い、引渡準備も進行。

この段階で売主が解除したい場合、

👉 倍返しでは解除できません。

なぜなら、

相手方が履行に着手したから

ここが最大の分岐点です。


試験で問われる重要ポイント

① 契約成立後でも可能

契約成立後でも、
履行開始前なら倍返し解除可能。

② 履行開始後は不可

履行に着手した後は、

👉 手付解除できない

倍返しも不可。

③ 金額に注意

「倍返し」とは、

受け取った手付の2倍。

手付の倍額“を支払う”のではなく、

受け取った金額を基準に計算。


よくあるひっかけ問題

❌ 契約成立後は倍返しできない
→ 誤り

❌ 履行開始後も倍返しできる
→ 誤り

❌ 倍返しは買主が行う
→ 誤り(売主側)


手付解除との整理

立場方法
買主手付放棄
売主手付倍返し

この対比は暗記必須です。


違約金との違い

倍返しは、

契約違反ではなく、正当な解除方法

違約金は、

債務不履行へのペナルティ

ここも混同しやすいので注意。


関連用語一覧

  • 手付解除
  • 解約手付
  • 履行の開始
  • 契約成立
  • 債務不履行
  • 違約金
  • 損害賠償
  • 契約不適合責任
  • 民法

まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

倍返しとは、

👉 手付の二倍返還

宅建対策としては、

✔ 売主側の解除方法
✔ 履行開始前が条件
✔ 契約違反ではない

ここを押さえれば民法は安定します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次