宅建試験の主役といえば、宅地建物取引士です。
しかも宅建業法の中でも超頻出分野。
ここを落とすと合格は厳しいです。
今回は、試験で「確実に得点できるレベル」まで整理します。
宅地建物取引士とは?
正式名称は
👉 宅地建物取引士
不動産取引の専門資格者で、
消費者保護のために重要な役割を担います。
ポイントは、
宅建業法に基づく国家資格者
という点です。
宅地建物取引士の独占業務【最重要】
宅建試験で必ず押さえるべきなのが「独占業務」。
① 重要事項の説明(35条)
契約締結前に行う説明。
② 重要事項説明書への記名
書面への記名が必要。
③ 37条書面への記名
契約成立後の書面。
この3つは、
宅地建物取引士しかできません。
営業担当者では不可。
イメージしやすい具体例
シチュエーション①:売買契約直前
営業マンが説明しようとした。
→ ❌ ダメ
取引士証を提示した宅建士が説明しなければならない。
ここが頻出ポイントです。
シチュエーション②:契約書に署名
契約後の37条書面。
宅建士の記名がない。
→ ❌ 宅建業法違反
試験では「記名」と「押印」の扱いも問われます。
登録と取引士証の違い
混乱しやすいポイントです。
合格 → 登録 → 取引士証交付
この順番。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 合格 | 試験に合格 |
| 登録 | 都道府県知事に登録 |
| 取引士証 | 業務可能状態 |
登録だけでは足りません。
取引士証が必要です。
設置義務も重要
宅建業者は、
従業者5人に1人以上、専任の宅建士を置かなければならない
これも頻出。
「事務所ごと」です。
試験で狙われるポイント
✔ 独占業務3つ
✔ 契約前か後か
✔ 取引士証提示義務
✔ 登録と交付の違い
✔ 設置義務
毎年出ます。
よくあるひっかけ問題
❌「宅建士は契約締結後に重要事項説明を行う」
→ 誤り(契約前)
❌「宅建試験合格者は直ちに重要事項説明ができる」
→ 誤り(登録+取引士証が必要)
❌「宅建士でなくても37条書面に記名できる」
→ 誤り
消費者保護の視点
宅地建物取引士の役割は、
専門知識で消費者を守ること
宅建業法は「消費者保護法」です。
この視点を持つと、正誤判断がしやすくなります。
関連用語まとめ
宅建対策として押さえるワードです。
- 宅地建物取引業法
- 35条書面
- 37条書面
- 取引士証
- 登録
- 専任宅建士
- 設置義務
- 消費者保護
- IT重説
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
宅地建物取引士とは、
重要事項説明などの独占業務を行う国家資格者
宅建対策としては、
✔ 独占業務3つ
✔ 契約前の説明
✔ 登録と取引士証の違い
✔ 設置義務
ここまで押さえれば宅建業法は安定します。
