手付解除とは?成立後でも解除できる条件と履行開始のポイントを徹底解説

宅建試験で頻出なのが「手付解除」。

しかもややこしいのが、

契約成立後でも解除できる

という点。

ここが理解できていないと、必ずひっかけられます。

今回は、宅建士受験生向けにスッキリ整理します。


目次

手付とは?

売買契約の際に、
買主が売主に交付する金銭を「手付」といいます。

民法では、特に定めがなければ

解約手付と推定されます。

つまり、

✔ 買主は手付を放棄すれば解除可能
✔ 売主は手付の倍額を返せば解除可能

という制度です。


手付解除とは?

手付解除とは、

手付金を使って契約を解除すること

ただし重要なのは、

「相手方が履行に着手するまで」

という条件。

ここが最大の試験ポイントです。


イメージしやすいシチュエーション①

売買契約成立。

買主が100万円の手付を支払った。

その後、

買主:「やっぱりやめます」

まだ売主が何もしていなければ、

👉 手付100万円を放棄すれば解除可能。

これが手付解除です。


イメージしやすいシチュエーション②(履行開始)

契約成立後、

売主が建物の引渡準備を開始。
登記手続きにも着手。

この段階で買主が解除したいと言っても、

👉 もう手付解除はできません。

なぜなら、

履行に着手したから

です。


試験で問われるポイント

① 契約成立後でも可能

契約が成立しても、
履行前なら解除可能。

② 履行の開始とは?

  • 代金の一部支払い
  • 引渡準備
  • 登記申請

などが該当する場合があります。

③ 手付の倍返し

売主が解除する場合、

👉 手付の倍額を返還

これも頻出。


よくあるひっかけ問題

❌ 契約成立後は手付解除できない
→ 誤り

❌ 履行の開始後も解除できる
→ 誤り

❌ 手付は必ず解約手付である
→ 原則は推定(特約で変更可)


35条・37条との関係整理

タイミング内容
契約前35条書面
契約成立法的拘束発生
契約成立後(履行前)手付解除可能
履行開始後手付解除不可

この流れを覚えるだけで得点できます。


消費者保護との関係

手付解除は、

契約直後の後悔を救済する制度

ともいえます。

ただし、

履行開始後は信頼保護が優先されます。

この“バランス”が出題の本質です。


手付解除に関連する用語一覧

  • 解約手付
  • 履行の開始
  • 倍返し
  • 債務不履行
  • 契約成立
  • 解除権
  • 違約金
  • 損害賠償
  • 契約不適合責任
  • 手付金

まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

手付解除とは、

👉 履行前なら解除可

宅建対策としては、

✔ 契約成立後でも可能
✔ 履行開始が分岐点
✔ 売主は倍返し

ここを押さえれば確実に得点源になります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次