宅建業法の中でも毎年レベルで出る超重要論点が
「手付金等の保全措置」です。
数字問題が出やすく、
理解が浅いと一瞬で失点します。
今回は試験目線で整理します。
目次
手付金等の保全措置とは?
手付金等の保全措置とは、
業者が受け取った手付金等を、万が一に備えて返還できるようにする制度
目的はもちろん
👉 消費者保護
業者が倒産した場合に備える仕組みです。
いつ必要になる?
ポイントは2つ。
① 宅建業者が売主
② 買主が一般消費者
この場合に適用されます。
未完成物件の場合【最重要】
未完成物件では、
👉 原則として保全措置が必要
少額でも必要。
ここは頻出です。
イメージ例
建築中マンションを契約。
手付金100万円。
👉 金額に関係なく保全措置必要。
完成物件の場合
完成物件では、
👉 一定額を超えた場合のみ必要
基準は:
✔ 売買代金の5%超
または
✔ 1,000万円超
このどちらかを超えたら保全措置必要。
イメージ例①
売買代金:3,000万円
手付金:200万円
5%=150万円。
👉 200万円は超える → 保全必要。
イメージ例②
売買代金:3,000万円
手付金:100万円
5%=150万円。
👉 超えない → 保全不要。
保全方法は?
主に2つ。
① 保証委託契約
銀行などと保証契約。
② 保険契約
保険会社と契約。
試験では、
👉 「保証」か「保険」
このワードが出てきたら保全措置。
よくあるひっかけ問題
❌ 未完成物件でも少額なら不要
→ 誤り
❌ 完成物件は常に保全必要
→ 誤り
❌ 1,000万円だけ覚えれば良い
→ 誤り(5%も必要)
❌ 業者が買主でも適用
→ 誤り
20%制限との違い
- 20%制限 → 違約金の上限
- 保全措置 → 手付金の返還確保
似ているが別制度。
ここも混同注意。
手付金等の保全措置に関連する用語
- 未完成物件
- 完成物件
- 5%基準
- 1,000万円基準
- 保証委託契約
- 保険契約
- 消費者保護
- 宅建業者売主
- 手付金
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
手付金の保全措置とは、
👉 手付金の返還確保
宅建対策としては、
✔ 未完成物件は原則必要
✔ 完成物件は5%または1,000万円超
✔ 保証または保険
✔ 業者売主の場合のみ
ここを完璧にすれば業法は安定得点できます。
