手付金等の保全措置とは?1,000万円・5%ルールと未完成物件のポイントを徹底解説

宅建業法の中でも毎年レベルで出る超重要論点
「手付金等の保全措置」です。

数字問題が出やすく、
理解が浅いと一瞬で失点します。

今回は試験目線で整理します。


目次

手付金等の保全措置とは?

手付金等の保全措置とは、

業者が受け取った手付金等を、万が一に備えて返還できるようにする制度

目的はもちろん

👉 消費者保護

業者が倒産した場合に備える仕組みです。


いつ必要になる?

ポイントは2つ。

① 宅建業者が売主

② 買主が一般消費者

この場合に適用されます。


未完成物件の場合【最重要】

未完成物件では、

👉 原則として保全措置が必要

少額でも必要。

ここは頻出です。


イメージ例

建築中マンションを契約。

手付金100万円。

👉 金額に関係なく保全措置必要。


完成物件の場合

完成物件では、

👉 一定額を超えた場合のみ必要

基準は:

✔ 売買代金の5%超
または
✔ 1,000万円超

このどちらかを超えたら保全措置必要。


イメージ例①

売買代金:3,000万円
手付金:200万円

5%=150万円。

👉 200万円は超える → 保全必要。


イメージ例②

売買代金:3,000万円
手付金:100万円

5%=150万円。

👉 超えない → 保全不要。


保全方法は?

主に2つ。

① 保証委託契約

銀行などと保証契約。

② 保険契約

保険会社と契約。

試験では、

👉 「保証」か「保険」

このワードが出てきたら保全措置。


よくあるひっかけ問題

❌ 未完成物件でも少額なら不要
→ 誤り

❌ 完成物件は常に保全必要
→ 誤り

❌ 1,000万円だけ覚えれば良い
→ 誤り(5%も必要)

❌ 業者が買主でも適用
→ 誤り


20%制限との違い

  • 20%制限 → 違約金の上限
  • 保全措置 → 手付金の返還確保

似ているが別制度。

ここも混同注意。


手付金等の保全措置に関連する用語

  • 未完成物件
  • 完成物件
  • 5%基準
  • 1,000万円基準
  • 保証委託契約
  • 保険契約
  • 消費者保護
  • 宅建業者売主
  • 手付金

まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

手付金の保全措置とは、

👉 手付金の返還確保

宅建対策としては、

✔ 未完成物件は原則必要
✔ 完成物件は5%または1,000万円超
✔ 保証または保険
✔ 業者売主の場合のみ

ここを完璧にすれば業法は安定得点できます。

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