宅建試験で頻出なのが
- 違約金
- 損害賠償額の予定
- 20%制限
このセット問題。
特に「違約金との関係」を理解できているかが合否を分けます。
目次
損害賠償額の予定とは?
損害賠償額の予定とは、
債務不履行があった場合の賠償額を、あらかじめ契約で決めておくこと
通常、損害賠償は
✔ 実際の損害額を立証
✔ 裁判所が算定
という流れですが、
「予定」があれば、
👉 実際の損害を証明しなくても請求可能。
これが最大の特徴です。
イメージしやすいシチュエーション①
売買契約で
「違反した場合、売買代金の15%を支払う」
と契約書に記載。
買主が代金を支払わない。
👉 売主は15%を請求可能。
実際の損害が10%でも20%でも関係ありません。
これが損害賠償額の予定です。
違約金との関係
民法上、
違約金は、損害賠償額の予定と推定される
つまり試験では、
違約金=損害賠償額の予定
として扱われることが多いです。
ここは超重要。
手付との違い
| 項目 | 手付 | 損害賠償額の予定 |
|---|---|---|
| 契約違反 | 不要 | 必要 |
| 性質 | 解除手段 | 損害補填 |
| 履行前制限 | あり | なし |
| 金額根拠 | 手付金額 | 契約で定める |
この違いは頻出です。
宅建業法の20%制限【最重要】
宅建業者が売主の場合、
損害賠償額の予定+違約金の合計は
👉 売買代金の20%を超えてはならない
これ、ほぼ毎年出ます。
例えば、
3,000万円の売買なら
👉 上限は600万円
超える部分は無効。
よくあるひっかけ問題
❌ 実際の損害額より多い場合は無効
→ 誤り(原則有効)
❌ 違約金は損害賠償額の予定とは無関係
→ 誤り
❌ 宅建業者は自由に予定額を決められる
→ 誤り(20%制限)
試験での狙われ方
✔ 20%制限
✔ 違約金との関係
✔ 実損額との比較
✔ 契約成立後に発生
特に「20%」は即答レベルに。
関連用語一覧
- 違約金
- 手付
- 手付解除
- 債務不履行
- 20%制限
- 契約成立
- 履行の開始
- 損害賠償
- 民法
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
損害賠償額の予定とは、
👉 賠償額を事前確定
宅建対策としては、
✔ 違約金=原則予定
✔ 実損額立証不要
✔ 宅建業者は20%制限
ここを押さえれば民法×業法は安定します。
