損害賠償額の予定とは?違約金との違い・20%制限・出題ポイントを徹底解説

宅建試験で頻出なのが

  • 違約金
  • 損害賠償額の予定
  • 20%制限

このセット問題。

特に「違約金との関係」を理解できているかが合否を分けます。


目次

損害賠償額の予定とは?

損害賠償額の予定とは、

債務不履行があった場合の賠償額を、あらかじめ契約で決めておくこと

通常、損害賠償は

✔ 実際の損害額を立証
✔ 裁判所が算定

という流れですが、

「予定」があれば、

👉 実際の損害を証明しなくても請求可能。

これが最大の特徴です。


イメージしやすいシチュエーション①

売買契約で

「違反した場合、売買代金の15%を支払う」

と契約書に記載。

買主が代金を支払わない。

👉 売主は15%を請求可能。

実際の損害が10%でも20%でも関係ありません。

これが損害賠償額の予定です。


違約金との関係

民法上、

違約金は、損害賠償額の予定と推定される

つまり試験では、

違約金=損害賠償額の予定

として扱われることが多いです。

ここは超重要。


手付との違い

項目手付損害賠償額の予定
契約違反不要必要
性質解除手段損害補填
履行前制限ありなし
金額根拠手付金額契約で定める

この違いは頻出です。


宅建業法の20%制限【最重要】

宅建業者が売主の場合、

損害賠償額の予定+違約金の合計は

👉 売買代金の20%を超えてはならない

これ、ほぼ毎年出ます。

例えば、

3,000万円の売買なら

👉 上限は600万円

超える部分は無効。


よくあるひっかけ問題

❌ 実際の損害額より多い場合は無効
→ 誤り(原則有効)

❌ 違約金は損害賠償額の予定とは無関係
→ 誤り

❌ 宅建業者は自由に予定額を決められる
→ 誤り(20%制限)


試験での狙われ方

✔ 20%制限
✔ 違約金との関係
✔ 実損額との比較
✔ 契約成立後に発生

特に「20%」は即答レベルに。


関連用語一覧

  • 違約金
  • 手付
  • 手付解除
  • 債務不履行
  • 20%制限
  • 契約成立
  • 履行の開始
  • 損害賠償
  • 民法

まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

損害賠償額の予定とは、

👉 賠償額を事前確定

宅建対策としては、

✔ 違約金=原則予定
✔ 実損額立証不要
✔ 宅建業者は20%制限

ここを押さえれば民法×業法は安定します。

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