双務契約とセットで出題されるのが「片務契約」。
民法の基本概念ですが、
同時履行の抗弁権や履行遅滞との関係で問われます。
目次
片務契約とは?
片務契約とは、
当事者の一方だけが債務を負う契約
つまり、
👉 義務が一方のみ
という契約です。
イメージしやすいシチュエーション①(贈与)
AさんがBさんに
「この土地をあげます」
と約束。
Bさんは何も支払わない。
👉 Aさんだけが義務を負う。
これが片務契約。
双務契約との比較
| 項目 | 片務契約 | 双務契約 |
|---|---|---|
| 義務 | 一方のみ | 双方 |
| 例 | 贈与 | 売買 |
| 抗弁権 | 原則なし | あり |
売買契約では、
売主と買主の双方に義務。
だから双務契約。
同時履行の抗弁権が発生しない理由
同時履行の抗弁権は、
👉 双務契約でのみ成立。
片務契約では、
対価関係がないため成立しません。
たとえば贈与で、
「先に受け取ってから渡す」
という対抗関係は通常生じません。
試験で狙われるポイント
✔ 贈与=片務契約
✔ 売買=双務契約
✔ 抗弁権の有無
✔ 解除・履行遅滞との関係
特に「抗弁権が使えるか」が問われます。
よくあるひっかけ問題
❌ 贈与は双務契約
→ 誤り
❌ 片務契約でも同時履行可能
→ 原則誤り
❌ 双務契約は双方同時履行必須
→ 条件あり
❌ 片務契約は契約ではない
→ 誤り(有効な契約)
民法全体とのつながり
片務契約は、
👉 双務契約との比較問題
👉 抗弁権の理解
👉 債務不履行の構造理解
に直結します。
基本ですが、出題頻度は高いです。
片務契約に関連する用語一覧
- 双務契約
- 贈与契約
- 同時履行の抗弁権
- 履行遅滞
- 債務不履行
- 解除
- 民法
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
片務契約とは、
👉 一方のみ義務契約
宅建対策としては、
✔ 贈与は片務
✔ 売買は双務
✔ 抗弁権の有無を区別
✔ 双務契約との比較理解
ここを押さえれば民法の基礎は完成です。
