民法の担保物権で頻出なのが「留置権」。
抵当権ほどボリュームはありませんが、
確実に区別問題が出ます。
目次
留置権とは?
留置権とは、
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の支払いを受けるまで、その物を返さない権利
ポイントは、
👉 「返さない」という消極的担保
売却できるわけではありません。
イメージしやすいシチュエーション①
修理業者が車を修理。
修理代が未払い。
👉 修理業者は車を引き渡さない。
これが留置権。
不動産の例(宅建向け)
建物のリフォーム業者。
工事代金未払い。
👉 建物を引き渡さない。
成立すれば留置権。
ただし「占有」が必要です。
成立要件【試験重要】
① 他人の物を占有
② その物に関して生じた債権
③ 弁済期到来
この3つ。
特に
👉 「その物に関して」
が頻出ひっかけ。
同時履行の抗弁権との違い
| 項目 | 留置権 | 同時履行の抗弁権 |
|---|---|---|
| 性質 | 物権 | 抗弁権 |
| 第三者対抗 | 可能 | 原則不可 |
| 例 | 修理代未払 | 売買代金未払 |
試験では区別問題がよく出ます。
抵当権との違い
留置権は、
👉 競売して優先弁済を受けられない
抵当権は、
👉 競売可能。
ここも混同注意。
よくあるひっかけ問題
❌ 占有がなくても成立
→ 誤り
❌ 物と無関係な債権でも可
→ 誤り
❌ 優先弁済権がある
→ 原則なし
❌ 登記が必要
→ 不要
留置権の効果
✔ 物を留め置ける
✔ 弁済を間接的に促す
しかし、
👉 目的物を売却する権利はない。
ここが担保物権としての特徴。
留置権に関連する用語一覧
- 同時履行の抗弁権
- 抵当権
- 先取特権
- 担保物権
- 占有
- 弁済期
- 債権
- 優先弁済
- 民法
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
留置権とは、
👉 支払まで物を留置
宅建対策としては、
✔ 占有が必要
✔ 物と関連する債権
✔ 売却不可
✔ 抗弁権との違い
ここを押さえれば担保物権は安定します。
