留置権とは?成立要件・同時履行の抗弁権との違いを徹底解説

民法の担保物権で頻出なのが「留置権」。

抵当権ほどボリュームはありませんが、
確実に区別問題が出ます。


目次

留置権とは?

留置権とは、

他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の支払いを受けるまで、その物を返さない権利

ポイントは、

👉 「返さない」という消極的担保

売却できるわけではありません。


イメージしやすいシチュエーション①

修理業者が車を修理。

修理代が未払い。

👉 修理業者は車を引き渡さない。

これが留置権。


不動産の例(宅建向け)

建物のリフォーム業者。

工事代金未払い。

👉 建物を引き渡さない。

成立すれば留置権。

ただし「占有」が必要です。


成立要件【試験重要】

① 他人の物を占有
② その物に関して生じた債権
③ 弁済期到来

この3つ。

特に

👉 「その物に関して」

が頻出ひっかけ。


同時履行の抗弁権との違い

項目留置権同時履行の抗弁権
性質物権抗弁権
第三者対抗可能原則不可
修理代未払売買代金未払

試験では区別問題がよく出ます。


抵当権との違い

留置権は、

👉 競売して優先弁済を受けられない

抵当権は、

👉 競売可能。

ここも混同注意。


よくあるひっかけ問題

❌ 占有がなくても成立
→ 誤り

❌ 物と無関係な債権でも可
→ 誤り

❌ 優先弁済権がある
→ 原則なし

❌ 登記が必要
→ 不要


留置権の効果

✔ 物を留め置ける
✔ 弁済を間接的に促す

しかし、

👉 目的物を売却する権利はない。

ここが担保物権としての特徴。


留置権に関連する用語一覧

  • 同時履行の抗弁権
  • 抵当権
  • 先取特権
  • 担保物権
  • 占有
  • 弁済期
  • 債権
  • 優先弁済
  • 民法

まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

留置権とは、

👉 支払まで物を留置

宅建対策としては、

✔ 占有が必要
✔ 物と関連する債権
✔ 売却不可
✔ 抗弁権との違い

ここを押さえれば担保物権は安定します。

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