宅建試験でよく混同されるのが、
- 手付
- 倍返し
- 違約金
- 損害賠償
この中でも「違約金」は特に狙われやすい論点です。
しっかり整理しておきましょう。
目次
違約金とは?
違約金とは、
契約違反(債務不履行)があった場合に支払う金銭
あらかじめ契約で定めておくケースが多いです。
例えば、
- 引渡し遅延
- 代金不払い
- 一方的な契約破棄
などの場合に発生します。
イメージしやすいシチュエーション①
売買契約成立。
買主が残代金を支払わない。
契約書に
「違約金は売買代金の20%」
と書いてあった。
👉 買主は20%を支払う義務。
これが違約金です。
イメージしやすいシチュエーション②(手付との違い)
売主が気が変わり、
履行開始前に解除。
👉 手付倍返しで解除可能。
これは違約金ではありません。
なぜなら、
契約違反ではなく、正当な解除だから
ここが大きな違いです。
手付との比較(超重要)
| 項目 | 手付解除 | 違約金 |
|---|---|---|
| 契約違反 | なし | あり |
| 履行前のみ | 〇 | 条件次第 |
| 金額 | 手付基準 | 契約で定める |
| 性質 | 解除手段 | ペナルティ |
試験ではこの違いが問われます。
損害賠償との関係
違約金は原則として、
損害賠償額の予定
と扱われることが多いです。
つまり、
実際の損害額を証明しなくても
約束した金額を請求できる。
ここもポイント。
宅建業法での注意点
宅建業者が売主の場合、
違約金+損害賠償額の予定は
👉 売買代金の20%を超えてはならない
この「20%ルール」は頻出です。
よくあるひっかけ問題
❌ 手付=違約金である
→ 誤り
❌ 手付解除は契約違反である
→ 誤り
❌ 違約金は必ず実損額と一致する
→ 誤り(予定額)
❌ 宅建業者は違約金を自由に定められる
→ 誤り(20%制限あり)
違約金が発生するタイミング
違約金は、
👉 契約成立後
👉 債務不履行が発生
した場合に問題となります。
契約成立前には発生しません。
関連用語一覧
- 手付
- 手付解除
- 倍返し
- 履行の開始
- 債務不履行
- 損害賠償
- 損害賠償額の予定
- 20%制限
- 契約成立
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
違約金とは、
👉 契約違反の制裁金
宅建対策としては、
✔ 手付との違い
✔ 損害賠償との関係
✔ 20%ルール
✔ 契約違反が前提
ここを押さえれば民法×業法は安定します。
