「専任宅建士は常勤でなければならない」
テキストでよく見るこの一文。
でも実際、
- どこまでが常勤?
- 副業はダメ?
- 非常勤との違いは?
ここを曖昧にすると失点します。
目次
常勤要件とは?
常勤要件とは、
その事務所に継続的・専属的に勤務していること
専任宅建士になるための条件です。
ポイントは、
✔ 他社で常勤していない
✔ 通常の勤務時間にその事務所で働いている
✔ 名義だけ貸していない
イメージしやすいシチュエーション①(OK例)
Aさんはその会社の社員。
平日フルタイム勤務。
👉 常勤要件クリア。
専任宅建士になれます。
シチュエーション②(NG例)
Bさんは別会社でフルタイム勤務。
名前だけ貸している。
👉 常勤ではない。
これは名義貸しで違反。
シチュエーション③(微妙なケース)
Cさんはパート勤務。
週2日・短時間勤務。
👉 原則として常勤とは言いにくい。
実態で判断されます。
試験で狙われるポイント
① 他社常勤は不可
二重常勤は基本NG。
② 名義貸しは禁止
名前だけ登録して実際は勤務していない。
→ 違反。
③ 宅建士であることとは別
宅建士資格を持っていても、
常勤でなければ専任にはなれない。
設置義務との関係
設置義務は、
👉 5人に1人以上の専任宅建士を配置
その「専任」の中身が
👉 常勤要件。
セットで出題されます。
よくあるひっかけ問題
❌ 宅建士なら誰でも専任になれる
→ 誤り
❌ 他社勤務でも可能
→ 誤り
❌ 非常勤でも人数にカウントできる
→ 誤り
❌ 名義貸しは軽微な違反
→ 重い違反
消費者保護の視点
常勤要件は、
いつでも適切に説明できる体制を確保するため
の制度です。
単なる形式ではありません。
常勤要件に関連する用語
- 専任宅建士
- 設置義務
- 5人に1人
- 名義貸し
- 事務所単位
- 宅建業法
- 35条書面
- 37条書面
- 消費者保護
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
常勤要件とは、
👉 専属常時勤務
宅建対策としては、
✔ 他社常勤不可
✔ 名義貸し禁止
✔ 設置義務とセット理解
ここを押さえれば業法は安定します。
