抵当権とは?成立要件・効力・先取特権との違いを徹底解説

担保物権の中で最重要なのが「抵当権」。

宅建試験では、

  • 成立要件
  • 効力の範囲
  • 優先順位
  • 他の担保物権との違い

が頻出です。

ここは確実に押さえましょう。


目次

抵当権とは?

抵当権とは、

債務の担保として不動産を提供し、弁済がない場合に競売して優先弁済を受ける権利

ポイントは、

👉 占有を移さない

という点です。

所有者は引き続き使用できます。


イメージしやすいシチュエーション

Aさんが銀行から3,000万円借入。

自宅に抵当権を設定。

返済できなくなった。

👉 銀行は競売して優先弁済を受ける。

これが抵当権。


成立要件【超重要】

① 当事者の合意
② 登記

この2つ。

特に

👉 登記が対抗要件

ここは頻出です。


抵当権の効力

✔ 目的物の競売
✔ 優先弁済
✔ 付加一体物にも及ぶ場合あり

建物に設定した場合、
その従物にも及ぶことがあります。


他の担保物権との違い

留置権との比較

項目抵当権留置権
占有不要必要
競売可能不可
登記必要不要

先取特権との比較

項目抵当権先取特権
成立合意+登記法律上当然
優先弁済可能可能
契約必要必要不要

よくあるひっかけ問題

❌ 抵当権は占有が必要
→ 誤り

❌ 登記がなくても第三者に対抗可
→ 誤り

❌ 抵当権は動産にも自由に設定可
→ 原則不動産が中心

❌ 返済後も自動で消えない
→ 原則抹消登記が必要


宅建試験で狙われるポイント

✔ 登記の有無
✔ 優先順位(登記順)
✔ 付加一体物
✔ 抵当権の効力範囲

数字問題よりも「性質理解」が重要です。


抵当権に関連する用語一覧


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

抵当権とは、

👉 不動産担保権

宅建対策としては、

✔ 合意+登記
✔ 占有不要
✔ 競売可能
✔ 他担保物権との区別

ここを押さえれば担保物権は安定します。

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