同時履行の抗弁権とは?留置権との違い・手付解除との関係を徹底解説

民法で頻出なのが「同時履行の抗弁権」。

特に、

と絡んで出題されます。


目次

同時履行の抗弁権とは?

同時履行の抗弁権とは、

相手方が履行しない限り、自分も履行を拒める権利

簡単に言えば、

👉 「そっちが払わないなら、こっちも渡さない」

という権利です。


イメージしやすいシチュエーション①(売買)

売買契約成立。

買主が代金を支払わない。

👉 売主は引渡しを拒否できる。

これが同時履行の抗弁権。


シチュエーション②(逆パターン)

売主が引渡しをしない。

👉 買主は代金支払を拒否できる。

双方のバランスを保つ制度です。


成立要件【試験重要】

① 双務契約であること
② 双方の債務が対価関係にあること
③ 履行期が到来していること

この3点。

売買契約は典型例。


留置権との違い

項目同時履行の抗弁権留置権
性質抗弁権物権
占有不要必要
第三者対抗原則不可可能
売却不可不可

試験ではこの区別が頻出。


手付解除との関係

契約成立後、

履行に着手するまで手付解除可能。

しかし、

相手が履行しない場合、

👉 同時履行の抗弁権が問題になる。

ここは時系列で整理。


履行遅滞との関係

相手が履行しないからといって、

すぐ履行遅滞になるわけではありません。

同時履行の抗弁がある場合、

👉 遅滞責任を負わないことがある。

ここが試験ポイント。


よくあるひっかけ問題

❌ 占有が必要
→ 誤り

❌ 第三者に対抗できる
→ 原則不可

❌ 一方的契約にも適用
→ 誤り(双務契約)

❌ 履行期前でも行使可
→ 原則不可


試験で狙われるポイント

✔ 双務契約
✔ 履行期到来
✔ 留置権との違い
✔ 履行遅滞との関係

条文暗記よりも「バランスの考え方」を理解。


同時履行の抗弁権に関連する用語


まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと

同時履行の抗弁権とは、

👉 同時支払請求権

宅建対策としては、

✔ 双務契約で発生
✔ 占有不要
留置権と区別
✔ 遅滞責任との関係

ここを押さえれば民法は安定します。

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