民法で頻出なのが「同時履行の抗弁権」。
特に、
と絡んで出題されます。
目次
同時履行の抗弁権とは?
同時履行の抗弁権とは、
相手方が履行しない限り、自分も履行を拒める権利
簡単に言えば、
👉 「そっちが払わないなら、こっちも渡さない」
という権利です。
イメージしやすいシチュエーション①(売買)
売買契約成立。
買主が代金を支払わない。
👉 売主は引渡しを拒否できる。
これが同時履行の抗弁権。
シチュエーション②(逆パターン)
売主が引渡しをしない。
👉 買主は代金支払を拒否できる。
双方のバランスを保つ制度です。
成立要件【試験重要】
① 双務契約であること
② 双方の債務が対価関係にあること
③ 履行期が到来していること
この3点。
売買契約は典型例。
留置権との違い
| 項目 | 同時履行の抗弁権 | 留置権 |
|---|---|---|
| 性質 | 抗弁権 | 物権 |
| 占有 | 不要 | 必要 |
| 第三者対抗 | 原則不可 | 可能 |
| 売却 | 不可 | 不可 |
試験ではこの区別が頻出。
手付解除との関係
契約成立後、
履行に着手するまで手付解除可能。
しかし、
相手が履行しない場合、
👉 同時履行の抗弁権が問題になる。
ここは時系列で整理。
履行遅滞との関係
相手が履行しないからといって、
すぐ履行遅滞になるわけではありません。
同時履行の抗弁がある場合、
👉 遅滞責任を負わないことがある。
ここが試験ポイント。
よくあるひっかけ問題
❌ 占有が必要
→ 誤り
❌ 第三者に対抗できる
→ 原則不可
❌ 一方的契約にも適用
→ 誤り(双務契約)
❌ 履行期前でも行使可
→ 原則不可
試験で狙われるポイント
✔ 双務契約
✔ 履行期到来
✔ 留置権との違い
✔ 履行遅滞との関係
条文暗記よりも「バランスの考え方」を理解。
同時履行の抗弁権に関連する用語
まとめ|宅建受験生が押さえるべきこと
同時履行の抗弁権とは、
👉 同時支払請求権
宅建対策としては、
✔ 双務契約で発生
✔ 占有不要
✔ 留置権と区別
✔ 遅滞責任との関係
ここを押さえれば民法は安定します。
